労働者派遣法第23条第5項に基づく情報公開
平成24年10月1日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主は毎事業年度終了後、派遣先から受取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)を公開することが義務付けられました。(法第23条第5項)
①派遣労働者の数
1名(2023年6月1日現在)
②派遣先の数
1社(2023年6月1日現在)
⓷マージン率
10.81% 計算式(A - B)÷ A
※派遣料金の平均額(A) :37,000円(8時間相当)
※派遣労働者の賃金平均額(B):33,000円(8時間相当)
④派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別
☑ 労使協定を締結している(令和4年3月10日締結)
※協定書の有効期間終期:令和6年3月31日
※協定労働者の範囲 :技術職に従事する従業員
⑤キャリア・コンサルティング相談窓口及び連絡先
相談窓口: キャリアコンサルタント担当
連絡先 : TEL.042-808-8659
認可・届出番号:派13-309955